事業内容・料金
決算申告業務
決算申告業務は丸ごとお任せください。
法人には年に1度、1年間の収入・支出を計算し、算出した利益に基づいた税額を申告・納税する義務があります。
決算書の作成は簡単ではありませんが、税理士以外でも行うことはできます。しかし、税額を計算して申告書を作成・提出する決算申告は、「税務書類の作成」という税理士の独占業務です。
中西毅税理士事務所では、決算書を作成し税金が発生することがわかってからお伝えするのでは無く、決算申告期限までに税額を予測し、節税のためのプランニングも行っています。
税務調査立会
決算申告を行うと、何年かに1度税務署による税務調査が入ります。
しかし、専門的な知識が無くては対応できないような調査であることが多く、多くの場合は経営者の代わりに税理士が対応します。これも「税務代理」という税理士の独占業務です。
中西毅税理士事務所では経営者とのコミュニケーションを大切にしており、経営方針に沿って、経営者の皆様の目線に立った立会いを行います。
記帳代行
記帳とは、毎月発生する経理上の取引に関する資料(領収書・請求書・預金通帳など)を整理し、データ入力を行う作業です。
会計ソフトを使って入力する企業の場合は、売り上げ金額だけでなく、どんな勘定科目でどんな出費があったのかなど、1年分の数字を記録しなければいけません。事業部や従業員が多い企業になると、全ての数字を集めるだけでもかなりの仕事になります。
記帳代行とは、このような記帳の業務を代わりに行うサービスです。領収書などを1年分お預かりして整理するところからお任せいただく場合や、現金出納帳や入出金伝票の作成からご依頼いただく場合、データの入力だけご依頼いただく場合など、ご都合に合わせてご利用いただけます。
確定申告
所得税の申告から資産税対策・資産活用など、個人事業主の税務を全面的にバックアップします。
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日の1年間の所得を計算し、申告・納税する手続きのことです。
確定申告を利用される方の多くは、個人事業主です。会社員は源泉徴収で給与から税金が徴収され、会社が年末調整をして納税するので、基本的に確定申告は不要です。しかし、医療費や住宅ローンの控除などの税金還付を申請する場合は、確定申告が必要です。
中西毅税理士事務所では所得税の申告だけでなく、資産税対策や資産活用、法人化の検討など、個人事業主の方の税務を全面的にバックアップします。
税理士へ依頼するメリット
確定申告の手続きを自分で行う場合、1年分のレシートや領収書を集めるなど、面倒な作業がたくさんあります。
さらに、経費になるか微妙な支出や勘定科目が分からない支出、会計ソフトの使い方など時間もかかります。
税理士に任せれば簡単に解決しますが、「税理士への支払いは個人事業主にとっては大きい。」という方もいらっしゃいます。しかし、税理士に任せれば、自分の時間が空きます。その空いた時間で税理士への支払いくらいは稼げるという方も多いと思います。
さらに、確定申告は毎年2月16日~3月15日の期間が受付となり、故意・過失を問わず期限内に申告しなかった場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。確定申告の必要があることを知っていた上で申告しない場合は、脱税をしたことになります。ご自身で申告してミスがあった場合、税理士料金が浮くどころかペナルティを支払うことになるのです。
事業の規模やお持ちの知識によって変わりますが、基本的には確定申告は専門家にお任せいただくことをオススメしています。ご要望の方は、中西毅税理士事務所までお気軽にご相談ください。
節税サポート
法人・個人事業主の節税はお気軽にご相談ください。
税金は収入の大きさだけでなく、条件次第で額が変わります。税金の額を抑えるには、非課税制度や控除制度、免税制度などを活用して課税対象自体を軽減させることが基本です。
しかし、税務署は納税者にどんな控除が使えるのかなど、節税できる仕組みは教えてくれません。余分な税金を支払っても指摘されないのが実情です。
中西毅税理士事務所では、個人事業主・法人問わず節税相談を承っています。定期的な訪問と丁寧なコミュニケーションで、事業の方針にあった節税を可能にします。税理士試験の消費税法の講師を努めていた代表が、適切な節税をお伝えします。
相続サポート
生前分与・遺産相続のご相談も承っています。
相続税申告業務は、事務所の規模ではなく、税理士の相続に関する経験値により結果が大きく左右します。
相続税申告には、相続が発生してから(=通常はお亡くなりになってから)10ヶ月という期限があり、土地・不動産・銀行口座・株式など、遺産の種類によって必要な手続きは全く異なります。
中西毅税理士事務所では、ご依頼主の精神的・時間的・経済的な負担を軽減できるよう、計画的に手続きを進めていきます。
生前贈与
生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。相続で財産を遺せるのは法定相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者)に限られますが、贈与ではあげる人ともらう人の双方の意思表示があれば、法定相続人以外でも財産をあげることができます。
生前贈与には、相続税の軽減というメリットがあります。相続する財産が多く課税額が大きくなることが予測される場合には、生前に財産を贈与して課税対象を減らしておくことで、相続税を軽減できます。しかし、贈与には贈与税がかかりますので、贈与税額と相続税額のバランスで、相続後に相続人に残る現金が多くなるように計算する必要があります。
また、贈与税には年間110万円の非課税枠があります。1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産の総額が110万円以内であれば、贈与税は発生しません。納税額を抑えながらできるだけ多くの財産を人へ渡す場合、年間110万円以内の金額でコツコツと贈与し続けることが効果的です。
料金案内
各種手続き・サポートの料金は、相談内容や企業の規模・期間などでお見積もりとなります。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。